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「業種別委員会研究報告第8号「金融商品取引法第24条の4の4第1項及び第2項の適用のない生命保険会社における任意の財務報告に係る内部統制の監査の留意事項(中間報告)」」の公表について
- [掲載日]
- 2009年03月11日
- [号数]
- 8号
常務理事 市 村 清
「金融商品取引法第24条の4の4第1項及び第2項の適用のない生命保険会社」の一部では、自発的に内部統制報告書の作成を予定しており、法令上の監査は求められていないものの、財務報告の信頼性を担保するため、当該内部統制報告書についての監査を財務諸表監査の監査人に要請している状況にあります。
このため、業種別委員会では、上述の生命保険会社の内部統制報告書について任意で監査を行う場合の実務の参考に資することを目的に、当該監査において特に留意すべき事項及び監査報告書の文例について、業種別委員会研究報告第8号「金融商品取引法第24条の4の4第1項及び第2項の適用のない生命保険会社における任意の財務報告に係る内部統制の監査の留意事項(中間報告)」として公表いたしました。
このため、業種別委員会では、上述の生命保険会社の内部統制報告書について任意で監査を行う場合の実務の参考に資することを目的に、当該監査において特に留意すべき事項及び監査報告書の文例について、業種別委員会研究報告第8号「金融商品取引法第24条の4の4第1項及び第2項の適用のない生命保険会社における任意の財務報告に係る内部統制の監査の留意事項(中間報告)」として公表いたしました。
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