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「業種別委員会報告第22号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に関する 公認会計士等による確認のための調査」の改正について」 の公表について
- [掲載日]
- 2009年05月21日
- [号数]
- 22号
常務理事 市村 清
平成20年7月開催の総合資源エネルギー調査会電気事業分科会において、「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に関する証明書の発行業務は財務諸表監査を行う公認会計士等(本体監査人)とは別の公認会計士等が行う」こととするルールについて、廃止することが適当とされました。
これを受け、日本公認会計士協会(業種別委員会)では、業種別委員会報告第22号について見直しを行い、「業種別委員会報告第22号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に関する公認会計士等による確認のための調査」の改正について」として公表しましたのでお知らせいたします。
主な改正点は、次のとおりです。
・ 本体監査人が業務を実施する場合は保証業務とし、本体監査人以外が業務を実施する場合は合意された手続業務とする整理を行った。
・ 平成20年8月8日付けで公表された監査・保証実務委員会研究報告「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(公開草案)を参考に、報告書の文例等の見直しを行った。
これを受け、日本公認会計士協会(業種別委員会)では、業種別委員会報告第22号について見直しを行い、「業種別委員会報告第22号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に関する公認会計士等による確認のための調査」の改正について」として公表しましたのでお知らせいたします。
主な改正点は、次のとおりです。
・ 本体監査人が業務を実施する場合は保証業務とし、本体監査人以外が業務を実施する場合は合意された手続業務とする整理を行った。
・ 平成20年8月8日付けで公表された監査・保証実務委員会研究報告「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(公開草案)を参考に、報告書の文例等の見直しを行った。
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