専門情報
監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」の公表について
- [掲載日]
- 2009年07月03日
- [号数]
- 20号
常務理事 森 公 高
公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)が行う保証業務については、昨今、社会からの要請により財務諸表監査以外にも公認会計士等が様々な保証業務に関与するケースが増加してきており、今後もその領域が拡大していくものと思われます。
日本公認会計士協会では、財務諸表監査以外の保証業務について、その扱いが必ずしも明確ではない部分もあるため、平成16年7月6日付けで保証業務フレームワーク検討プロジェクトチーム報告書「公認会計士が行う保証業務に関するフレームワーク(試案)」を公表し、その後も、企業会計審議会から公表された「財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書」(平成16年11月29日)を踏まえて、平成17年7月8日付けで監査・保証実務委員会報告「財務諸表監査以外の保証業務等に関する実務指針」(公開草案)を公表いたしました。しかし、上記公開草案は、企業会計審議会における四半期開示制度や内部統制報告制度の導入に向けた審議が進められていた時期であることに鑑み、確定版の公表を見合わせておりました。
その後、平成19年2月「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」、同年3月「四半期レビュー基準の設定に関する意見書」が企業会計審議会から公表されたことから、前述の公開草案の見直しに着手し、公認会計士等が行う「保証業務」や「合意された手続」について、最新の基準等をはじめ実務の動向を踏まえ、その受嘱、実施手続、結論等の報告及び留意事項を検討してまいりました。
このたび、草案公開等の手続を経て結論が得られましたので、日本公認会計士協会では、公認会計士等が行う保証業務等の理解の一助となるとともに、会員の実務の参考に資することを目的に、監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」として公表いたしました。
なお、本研究報告における「保証」とは、「assurance」の訳語であり、法律上の「保証」とは意味が異なることを付言いたします。
日本公認会計士協会では、財務諸表監査以外の保証業務について、その扱いが必ずしも明確ではない部分もあるため、平成16年7月6日付けで保証業務フレームワーク検討プロジェクトチーム報告書「公認会計士が行う保証業務に関するフレームワーク(試案)」を公表し、その後も、企業会計審議会から公表された「財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書」(平成16年11月29日)を踏まえて、平成17年7月8日付けで監査・保証実務委員会報告「財務諸表監査以外の保証業務等に関する実務指針」(公開草案)を公表いたしました。しかし、上記公開草案は、企業会計審議会における四半期開示制度や内部統制報告制度の導入に向けた審議が進められていた時期であることに鑑み、確定版の公表を見合わせておりました。
その後、平成19年2月「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」、同年3月「四半期レビュー基準の設定に関する意見書」が企業会計審議会から公表されたことから、前述の公開草案の見直しに着手し、公認会計士等が行う「保証業務」や「合意された手続」について、最新の基準等をはじめ実務の動向を踏まえ、その受嘱、実施手続、結論等の報告及び留意事項を検討してまいりました。
このたび、草案公開等の手続を経て結論が得られましたので、日本公認会計士協会では、公認会計士等が行う保証業務等の理解の一助となるとともに、会員の実務の参考に資することを目的に、監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」として公表いたしました。
なお、本研究報告における「保証」とは、「assurance」の訳語であり、法律上の「保証」とは意味が異なることを付言いたします。
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