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非営利法人委員会研究報告第20号「消費生活協同組合等の任意監査上の取扱い」の公表について【廃止】

掲載日
2009年04月24日
号数
20号
常務理事 亀岡 保夫

  日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成21年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第20号「消費生活協同組合等の任意監査上の取扱い」を公表しましたので、お知らせいたします。
  本研究報告は、消費生活協同組合法及び消費生活協同組合法施行規則が改正され、平成20年4月1日から施行されたことに伴い、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」)に任意監査を実施する場合の取扱いをまとめたものです。
  改正された消費生活協同組合法施行規則の施行に関しては、平成20年3月28日付けで厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知「消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う組合の財務処理等に関する取扱いについて」が発出されています。この課長通知において、組合が適用する会計については、原則として、企業会計の基準に準拠することとが示されるとともに、経過措置として、平成22年3月31日までの間に開始する事業年度までの間は、「退職給付に係る会計基準」、「固定資産の減損に係る会計基準」、「金融商品に関する会計基準」及び「税効果会計に係る会計基準」を適用しないことができることとされました。このため、今般、組合へ任意監査を実施する場合の取扱いについて検討したものであります。
  本研究報告は、平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用することができます。また、経過措置の取扱いに関しては、平成21年3月18日付けで社援協発第0318002号厚生労働省社会・援護局地域福祉課 消費生活協同組合業務室長通知「経過措置を適用する場合の決算関係書類の取扱いについて」が発出されておりますので、ご留意ください。
  日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、引き続き、経過措置後における組合の監査上の取扱い等について検討を行うこととしております。
  なお、本研究報告の取りまとめに当たっては、平成21年3月26日付けで公開草案を公表して意見募集を行ったことを申し添えます。 

<参考>厚生労働省社会・援護局地域福祉課消費生活協同組合業務室長通知「経過措置を適用する場合の決算関係書類の取扱いについて」は、厚生労働省法令等データベースシステムに掲載されております。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html

※「社会・援護局」→「平成21年3月23日掲載」をご覧ください。

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