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非営利法人委員会実務指針「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)の公表について

掲載日
2017年01月30日
[意見募集期限]
2017年3月2日
常務理事 柴 毅

  平成28年3月の社会福祉法の改正により、一定規模を超える社会福祉法人は、会計監査人による監査を受けることが義務付けられることになりました。これを受けて日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、会員が社会福祉法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、このたび一応の取りまとめを終えたため草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。

 

  今般の社会福祉法人制度改革は、先に公表しております、会長声明「非営利法人への公認会計士監査の導入に当たって」(平成28年10月13日)や、非営利担当役員連名の「社会福祉法人への公認会計士監査の導入に当たって」(平成28年12月16日)において記載されているとおり、我々公認会計士には、監査を通じて計算書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することが第一に求められていますが、結果として社会福祉法人におけるガバナンスの強化や経営の透明性の向上等の経営力強化に資することが期待されています。

  本実務指針(案)の策定に当たっては、これまで協会に寄せられている関係団体からの意見や、昨年の11月11日に改正された「社会福祉法人の認可について(通知)」の別紙1(社会福祉法人審査基準 第3 法人の組織運営 6 法人の組織運営に関する情報開示等)における、法人が会計監査を受けた場合の取扱いを踏まえ、厚生労働省との協議を行うなど、必要な検討を進めてきました。

 

  なお、今般の社会福祉法人制度改革に関しては、指導監査に関連する事項や、都道府県の社会福祉協議会等に特有の会計処理等、今後も関係する通知等が公表されることが想定されます。これらの通知を踏まえ、本実務指針(案)についても、適宜必要な見直しを行うことを予定しております。

 

  本公開草案についてご意見がございましたら、平成29年3月2日(木)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。

  お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答しないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。

 

担当事務局:日本公認会計士協会 自主規制・業務本部

非営利会計・監査・法規・制度グループ

電子メール:hieirikaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-3515-1167

問合せ先:03-3515-1129

以  上

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