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「監査・保証実務委員会研究報告第18号「監査時間の見積りに関する研究報告(中間報告)」の改正について」の公表について

掲載日
2008年06月03日
号数
18号
常務理事 森  公高
 監査・保証実務委員会から答申のありました「監査・保証実務委員会研究報告第18号「監査時間の見積りに関する研究報告(中間報告)」の改正について」が、平成20年5月20日の常務理事会において承認され、6月3日付けで公表いたしましたのでお知らせします。
 今回の改正は、平成18年9月25日付けで中間報告として公表された本研究報告を、平成20年4月1日以後開始する事業年度から導入される財務諸表に係る内部統制の監査(以下「内部統制監査」という。)及び四半期財務諸表のレビュー(以下「四半期レビュー」という。)を踏まえ、見直したものであります。
 本研究報告の取りまとめに当たっては、平成20年3月19日から4月9日までの間、草案を公開し、広く一般に意見を求めました。しかし、寄せられたご意見や昨今の報道等から、本研究報告の目的について一部誤解が生じているように見受けられましたので、今回は、寄せられた主なご意見に対する当協会の考え方につきまして、別紙のとおり示しましたのでご参照ください。
 改めて、本研究報告の目的についてご説明すると次のとおりです。
 
・ 本研究報告の目的は、被監査会社の状況に応じて必要な作業を積み上げ、監査時間を見積もる場合の考え方及びその過程を示し、監査業務の質を確保する観点から実際の監査時間の見積りに際して会員の実務の参考に資することにあります。したがって、被監査会社の規模に対応させた標準監査時間を示すものではなく、また、内部統制監査や四半期レビューの導入により増加する標準的な監査時間数を示すものではありません。
・ 現行のリスク・アプローチに基づく監査においては、一律に適用できる定型的な監査手続の組合せやその適用方法が決まっているわけでなく、被監査会社の規模、業種、内部統制の整備状況等個々の状況に応じた監査手続を進めることとなります。本報告においても一定の前提条件を設けて必要と見込まれた作業を積み上げており、その結果示された監査時間はあくまでも「見積例」を示すものであります。
 
 公認会計士による監査は、被監査会社が作成した財務諸表に対する信頼性の確保、ひいては投資家の保護等、ディスクロージャー制度を支える上で極めて重要な役割を果たしております。そのため、会員各位におかれては監査の品質確保に向けて、被監査会社や投資家等の利害関係者の監査時間に対する理解を求めると同時に、効果的かつ効率的な監査の実施に向けて最大限の努力が図られることを強く期待するものであります。
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