専門情報
「平成17年度・品質管理レビュー実施結果の概要」及び「品質管理審議会の活動状況の概要」の公表について
- [掲載日]
- 2006年07月04日
常務理事 友永 道子
去る平成18年7月4日開催の理事会において、平成17年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の品質管理レビュー実施結果の概要及び品質管理審議会の活動状況の概要を公表することについて承認を得ましたので、ここに公表いたします。
当協会では、監査業務の公共性に鑑み、会員の監査業務の適切な質的水準の維持、向上を図り、監査に対する社会的信頼を維持、確保するため、証券取引法適用会社及び、会計監査人設置会社のうち資本金100億円以上又は負債総額1000億円以上の会社など公認会計士法で規定する大会社等を監査している監査事務所は、原則として3年に一度、当協会の品質管理委員会による品質管理レビューを受けることになっています。当年度は、品質管理レビュー対象事務所440監査事務所のうち140監査事務所をレビューしました。そのほとんどの監査事務所に対して、改善勧告書が交付されていますが、これは、品質管理レビューが指導的性格を有していることに起因しているためで、これらの指摘が、各監査事務所による監査実施結果の妥当性を必ずしも否定する意味を持つものではないことを付言します。
品質管理委員会が実施した品質管理レビュー活動については、外部の有識者5名と会員1名からなる品質管理審議会に定期的に報告し、評価、勧告を受けています。平成17年度については、別掲「平成17年度品質管理レビューに対する品質管理審議会の活動状況について」にあるとおり平成17年12月から平成18年6月までに3回開催の品質管理審議会が開催され、平成17年度のレビュー活動を逐次報告しました。その結果、平成18年6月23日付けで、「平成17年度品質管理委員会活動に関する勧告書」を受けました。
当協会では、監査業務の公共性に鑑み、会員の監査業務の適切な質的水準の維持、向上を図り、監査に対する社会的信頼を維持、確保するため、証券取引法適用会社及び、会計監査人設置会社のうち資本金100億円以上又は負債総額1000億円以上の会社など公認会計士法で規定する大会社等を監査している監査事務所は、原則として3年に一度、当協会の品質管理委員会による品質管理レビューを受けることになっています。当年度は、品質管理レビュー対象事務所440監査事務所のうち140監査事務所をレビューしました。そのほとんどの監査事務所に対して、改善勧告書が交付されていますが、これは、品質管理レビューが指導的性格を有していることに起因しているためで、これらの指摘が、各監査事務所による監査実施結果の妥当性を必ずしも否定する意味を持つものではないことを付言します。
品質管理委員会が実施した品質管理レビュー活動については、外部の有識者5名と会員1名からなる品質管理審議会に定期的に報告し、評価、勧告を受けています。平成17年度については、別掲「平成17年度品質管理レビューに対する品質管理審議会の活動状況について」にあるとおり平成17年12月から平成18年6月までに3回開催の品質管理審議会が開催され、平成17年度のレビュー活動を逐次報告しました。その結果、平成18年6月23日付けで、「平成17年度品質管理委員会活動に関する勧告書」を受けました。
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