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「証券会社における顧客資産の分別保管に対する検証業務に関する実務指針(中間報告)」の証券取引法施行令改正(平成17年2月)への対応
- [掲載日]
- 2006年06月13日
- [号数]
- 28号
常務理事 手塚 仙夫
平成17年2月16日に公布された「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」により、証券取引法施行令の一部が改正となり、同年4月1日から施行されております。
これに伴い、業種別監査委員会報告第28号「証券会社における顧客資産の分別保管に対する検証業務に関する実務指針(中間報告)」(平成14年11月6日)の、
の検証業務に適用される基準の法令として掲げられている証券取引法施行令の条文番号を「第16条の2」から「第16条の2の2」に修正してご利用ください。
これに伴い、業種別監査委員会報告第28号「証券会社における顧客資産の分別保管に対する検証業務に関する実務指針(中間報告)」(平成14年11月6日)の、
- 第58項
- 分別保管の内部統制の有効性に関する経営者報告書の文例
- 分別保管の法令遵守に関する経営者報告書の文例
- 分別保管の法令遵守に関する検証報告書の文例
の検証業務に適用される基準の法令として掲げられている証券取引法施行令の条文番号を「第16条の2」から「第16条の2の2」に修正してご利用ください。
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