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専門情報

「平成16年度税制改正」に対する緊急提言「土地、建物等の譲渡損失の損益通算と繰越しを認めること」

[掲載日]
2004年02月17日

 日本公認会計士協会

  日本公認会計士協会は、平成16年税制改正に盛り込まれた、所得税及び個人住民税において、土地、建物等の長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを認めないとする措置に関し、別紙のとおり提言を行うことといたしました。この措置は第159回国会で法案が成立した場合、個人が平成16年1月1日以後に行う土地又は建物等の譲渡について適用となるため、緊急に提言するものであります。
 詳細は以下をご覧ください。

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