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専門情報

「平成16年度・品質管理レビュー実施結果の概要」の公表について

[掲載日]
2005年07月05日

常務理事 友永 道子

 去る7月5日開催の理事会において、平成16年度の品質管理レビュー実施結果の概要を公表することについて承認を得ましたので、ここに公表いたします。
 当協会では、公開会社の監査を行っている監査事務所を対象として平成11年度から自主規制として品質管理レビュー制度を導入し、該当する監査事務所は、少なくとも3年に一度、協会の品質管理レビューを受けることになっています。この品質管理レビュー制度は、平成15年の公認会計士法の改正により、その第 46条の9の2の第1項に「協会は、会員の第2条第1項の業務の状況の調査を行うものとする。」、また、第2項に「協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。」と規定され、協会の行う品質管理レビューは法の下に行われる制度として公認会計士・監査審査会のモニタリングを受けることになり、平成16年度はその初年度となっております。なお、品質管理レビューの対象となる監査業務の範囲が「大会社等」に拡大されることになりましたが、新たに対象となる監査業務の範囲は平成16年4月1日以後開始する事業年度から適用となるため、今年度は従来どおり、公開会社のみが品質管理レビューの対象業務となっています。
 また、多くの監査事務所に対して改善勧告書が交付されておりますが、これは、品質管理レビューによる指摘が、あくまでも指導的性格を有していることに起因しております。したがいまして、これらの指摘が、各監査事務所による監査実施結果の妥当性を否定する意味を持つものではないことを申し添えます。

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