専門情報
「平成15年度・品質管理レビュー実施結果の概要」
- [掲載日]
- 2004年07月07日
前常務理事 鈴木 昌治
証券取引法に基づく公開会社の監査を実施している監査事務所(監査法人又は公認会計士)は、少なくとも3年に1度、協会の品質管理レビューを受ける必要があります。この品質管理レビュー制度は、平成11年度に導入されましたが、本年度(平成15年度)までの3年間をもって2巡目のレビューが完了したことになります。このレビューでは、「監査事務所としての品質管理」の状況と「個々の監査業務の品質管理」の状況がレビュー対象となります。
去る7月6日開催の理事会において、品質管理レビューの活動状況報告の概要を公表することについて承認を得ましたので、ここに公表致します。
全体的に見て、監査事務所の監査の品質管理レベルは、過年度と比較して向上していると認められます。なお、多くの監査事務所に対して改善勧告書が交付されておりますが、これは、品質管理レビューによる指摘が、あくまでも指導的・教育的性格を有していることに起因しております。したがいまして、これらの指摘が、各監査事務所による監査実施結果の妥当性を否定する意味を持つものではないことを申し添えます。
なお、平成16年度の品質管理レビューからは、改正公認会計士法の規定に基づき、公認会計士・監査審査会のモニタリングを受けることになります。このように、協会の品質管理レビュー制度は新たなステージを迎えることになると言えます。
去る7月6日開催の理事会において、品質管理レビューの活動状況報告の概要を公表することについて承認を得ましたので、ここに公表致します。
全体的に見て、監査事務所の監査の品質管理レベルは、過年度と比較して向上していると認められます。なお、多くの監査事務所に対して改善勧告書が交付されておりますが、これは、品質管理レビューによる指摘が、あくまでも指導的・教育的性格を有していることに起因しております。したがいまして、これらの指摘が、各監査事務所による監査実施結果の妥当性を否定する意味を持つものではないことを申し添えます。
なお、平成16年度の品質管理レビューからは、改正公認会計士法の規定に基づき、公認会計士・監査審査会のモニタリングを受けることになります。このように、協会の品質管理レビュー制度は新たなステージを迎えることになると言えます。
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