専門情報

平成10年度の税制改正と監査上の取扱いについて

掲載日
1998年10月05日
常務理事 伊藤 大義

  監査委員会から答申のありました監査委員会報告第57号「平成10年度の税制改正と監査上の取扱いについて」が去る平成10年10月5日の理事会におい て承認されましたのでお知らせいたします。本報告は、平成10年5月13日付けの会長からの諮問「法人税法等の一部を改正する法律等の成立を受け、引当金 等の会計処理をはじめとした監査上の取扱いの見直しについて検討されたい。」に対する答申であります。
我が国の企業会計は、従来よりいわゆる「税法基準」による会計処理が実務慣行として広く採用されてきましたが、平成10年度の税制改正の内容は、企業会 計上容認できる税法基準による会計処理の考え方から一部逸脱したものになっており、さらに今後もこの乖離の傾向は続くものと予想されます。よって、従来か ら「税法基準」に従って会計処理してきた企業は、そのよるべき基準そのものが変わることとなり、新たな対応を図る必要が生じております。
こうしたことから、本報告は、従来「税法基準」によって会計処理をしていた場合を対象に、引当金、建物の減価償却方法等、平成10年度の税制改正項目に関する今後の会計処理について、監査上の取扱いに関する実務指針を提供するものであります。
本報告の公表に先立ち、協会では、去る平成10年4月27日付けリサーチ・センター審理情報【No.6】「平成10年度税制改正と監査上の取扱いについ ての考え方」を公表して当面の監査の指針を提示しており、今回の委員会報告は、当該審理情報の考え方を基にして正式の実務指針としたものであります。
なお、審理情報では、賞与引当金、製品保証等引当金及び特別修繕引当金は、税法の従来の繰入限度額を計算基礎として繰り入れる方法を継続適用することを 認めておりましたが、本報告では、合理的な見積額を計上する方法を取ることとし、その一つとして過年度の実績(支給対象期間基準を含む。)に将来の支給 (保証、修繕)見込みを加味して計上する方法も認めることとしたため、監査上の取扱いが一部変更されていますことにご留意ください。
また、本報告公表に関連して、過去に公表された監査委員会報告、監査第一委員会報告等の中で内容を見直す必要があるものが出てきており、引き続きこれらの検討作業を行い、完了次第公表していく予定であります。
最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。

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