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変更登録義務不履行等による懲戒と会員情報の確認

公認会計士、外国公認会計士、会計士補及び特定社員は、公認会計士法における登録上の義務として、登録を受けた事項に変更が生じたときは、直ちに変更の登録申請しなければならないこととなっており、また、会員及び準会員(以下「会員等」という。)は、本会の会員登録名簿記載事項に変更があったときは、遅滞なく本会に届け出なければなりません。

本会は、平成21年7月8日の定期総会において、会則を一部変更し、懲戒処分事由に変更登録等を行わないことを加えたことによって、登録事項等に変更があったときに本会に申請又は届出がないときは、平成22年4月1日から、懲戒の対象となります。
会員等は、平成21年10月から本会の会員専用サイトの会員マイページにて、ご自身の登録事項を閲覧、確認することができますので、現在、登録している事項をご確認の上、現況と相違ない場合は「登録事項・届出事項ともに変更なし」ボタンをクリックしてください。現況と相違する場合は「変更手続の申請書を作成」ボタンをクリックしてください。
またすぐに変更手続ができない場合は、「登録事項をあとで変更」ボタンをクリックしてください。但し、すみやかに変更していただかない場合は懲戒の対象になりますので、ご注意ください。

会員情報の確認方法

1. 「会員ログイン」のボタンをクリックしてください。
2. 協会から通知されたユーザーIDとパスワードを入力後、「ログイン」ボタンをクリックして会員マイページに移動してください。
※はじめてログインされる方は、初期設定画面が表示されます。画面に従って初期設定を完了させてください。
3. 「会員情報の確認・変更」ボタンをクリックしてください。
4. 個人情報の利用目的を確認した上で、ユーザーIDとパスワードを入力後、「ログイン」ボタンをクリックして「会員情報の確認」ページに移動してください。
5. 登録事項に変更がないことを確認したときは、「登録事項・届出事項ともに変更なし」ボタンをクリックしてください。
6. 登録事項に変更がある場合は「変更手続の申請書を作成」ボタンをクリックしてください。あとで変更される場合は「登録事項をあとで変更」ボタンをクリックしてください。なお、すみやかに変更していただかない場合、懲戒の対象になりますので、ご注意ください。