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CPE(継続的専門研修)制度

公認会計士としての資質の維持・向上、及び公認会計士の監査環境等の変化への適応を支援するために、日本公認会計士協会(以下、協会)会員に対して研修制度を義務づけています。この研修のことを継続的専門研修(CPE=Continuing Professional Education)と言います。協会が開催する集合研修会への参加・自己学習・著書等執筆・研修会等講師を行うことにより、CPE単位を取得でき、年間 40単位以上のCPE単位を履修することとしています。義務不履行者に対しては、氏名の公表等の懲戒、監査業務の辞退勧告等を行うことがあります。

CPEは、会員が行う自己研鑽を協会が支援するという形で、平成10年4月から任意参加でスタートし、平成14年からは協会の自主規制として会員に対して義務化し、平成16年4月からは公認会計士法第28条において法定義務化されております。

また、平成18年度から、職業倫理と監査の品質管理の重要性を徹底させるために、すべての会員に「職業倫理に関する研修」を、また、法定監査業務に従事する会員には更に「監査の品質に関する研修」をそれぞれ必須化しております。


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Justice for Fairness

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