開業登録について
短答式・論文式の国家試験に合格し、実務補習所の必要単位を取得し日本公認会計士協会が行う修了考査に合格して実務補習を修了しかつ業務補助等の期間が2年以上を有した者は、公認会計士となる資格が与えられます。公認会計士と呼称し、開業するためには公認会計士名簿に登録し日本公認会計士協会に入会することが義務付けられています。
開業登録手数料等について
会計士補となる資格を有する者が、会計士補名簿に開業登録を受ける場合は、日本公認会計士協会会則第16条により、開業登録手数料1万円を納付しなければなりません。
また、公認会計士名簿又は会計士補名簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、直ちに変更の登録を受けなければなりません。変更登録の手数料は無料です。
- 登録手数料の収支状況
(PDF・1P・11KB)