日本の監査制度
監査には、組織体内部で実施される「内部監査」と、組織体から独立した外部の専門家によって実施される「外部監査」があります。このうち公認会計士監査は外部監査であり、独立した第三者として企業等の財務情報について監査を行い、財務情報の適正性を利害関係者に対して保証する役割を果たしています。公認会計士監査は会社法、金融商品取引法をはじめさまざまな法令によって企業及び団体に義務づけられ、会計情報の信頼性確保に役立てられています。
一方、内部監査の主なものとして、会社法においては、大会社では取締役の執行を監視する「監査役」の設置を義務づけています。さらに最近では、より強固な監査体制を築くため、経営者の指揮下に内部統制を監査する「内部監査人」を設置している場合も多く、公認会計士による外部監査とともに監査役、内部監査人を連携させた「三様監査」を行うところも増えています。
公認会計士監査の種類
1. 法定監査(法令等に基づく監査)
- 会社法に基づく監査
- 金融商品取引法に基づく監査
金融商品取引所等に上場している会社など - 国や地方公共団体から補助金を受けている学校法人の監査
- 寄附行為等の許可申請を行う学校法人の監査
- 労働組合の監査
- 政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書の監査
- 保険相互会社の監査
- 信用金庫及び信用組合の監査
- 農林中央金庫・労働金庫の監査
- 投資事業有限責任組合の監査
- 特定目的会社の監査
- 投資法人の監査
- 独立行政法人の監査
- 地方独立行政法人の監査
- 国立大学法人の監査
- 放送大学学園の監査
- 農業信用基金協会の監査
- 受益証券発行限定責任信託の監査
- 地方公共団体の包括外部監査
- 公益法人の監査など
2. 法定監査以外の監査(法令等に基づかない監査)
- 医療法人、社会福祉法人、宗教法人、農業協同組合・水産業協同組合、消費生活協同組合、特例民法法人などの監査
3. 国際的な監査
- 海外の証券取引所等に株式を上場している会社又は上場申請する会社の監査
- 海外で資金調達した会社又は調達しようとする会社の監査
- 日本企業の海外支店、海外子会社や合弁会社の監査