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CPE(継続的専門研修)制度

公認会計士としての資質の維持・向上及び公認会計士の監査環境等の変化への適応を支援するために、日本公認会計士協会(以下「協会」という。)では、会員に対して研修制度を義務付けており、この研修のことを継続的専門研修(CPE=Continuing Professional Education)と言います。

協会が開催する集合研修会への参加・自己学習・著書等執筆・研修会等講師を行うことにより、CPEの単位を取得することができ、当該事業年度を含む直前3事業年度で合計120単位以上のCPE単位を履修することとしています。なお、このCPE義務不履行者に対しては、氏名等の公示、会員権の停止及び金融庁長官への行政処分請求等の懲戒、監査業務の辞退勧告等の措置を行うことがあります。

CPEは、会員が行う自己研鑽を協会が支援するという形で、平成10年4月から任意参加でスタートし、平成14年からは協会の自主規制として会員に対して義務化し、平成16年4月からは公認会計士法第28条において法定義務化されております。

また、平成18年度から、職業倫理と監査の品質管理の重要性を徹底させるために、全ての会員に「職業倫理に関する研修」を、法定監査業務に従事する会員には更に「監査の品質管理に関する研修」(平成25年度からは「監査の品質及び不正リスク対応に関する研修」に研修科目名称変更)をそれぞれ必須化しました。さらに、業務の多様化など公認会計士業界を取り巻く環境変化に鑑み、会計・監査業務のみならず税務業務に係る知識やスキルも重要であるとの認識から、平成26年度から、全ての会員に「税務に関する研修」を必須化しています。