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信頼性への取り組み

日本公認会計士協会は、昨今の一連の会計不祥事により、公認会計士監査の信頼性が大きく揺らぎ、その信頼性の確保のための規制のあり方が議論されている中、自主規制団体として、会員に対し監査の品質管理の徹底、倫理規則の整備及び周知徹底等に努めています。

1. 監査の品質管理レビューの充実・強化

日本公認会計士協会では、平成11年から品質管理レビュー制度を導入し、自主規制の制度として実施してきました。この制度は、品質管理委員会の下に置かれたレビューチームの専任のレビューアーが、原則として3年に1度(大規模監査法人は2年に1度)、監査事務所に赴き、その監査事務所の監査の品質管理の状況をレビューし、品質管理委員会で審査した上で、品質管理レビュー結果を通知し、必要に応じて改善を勧告し、当該報告に対する改善状況の報告を受けるものです。 品質管理レビュー制度は、平成15年の公認会計士法の改正により、法に基づく制度となり、その対象事務所は、制度導入時の上場会社を監査している事務所に加え、非上場の金融商品取引法監査をしている事務所や会社法監査のうち資本金100億円以上又は負債総額1000億円以上の会社を監査している事務所等も対象として、平成16年4月から実施しています。

平成19年4月1日からは、品質管理レビュー制度に組み込む形で、上場会社監査事務所登録制度を導入し、上場会社を監査している事務所については、品質管理委員会に設置する上場会社監査事務所部会への登録を義務付け、上場会社を監査している監査事務所の名簿を日本公認会計士協会のウェブサイトで公表するとともに、登録した監査事務所の概要や監査の品質管理の方針と手続の概要を公表します。

また、上場会社監査事務所部会に登録された監査事務所は、品質管理レビューの結果、品質管理の状況等に相当の疑念が生じた場合で、措置が必要と品質管理審議会が認めた場合には、注意、継続的専門研修の履修指示、品質管理レビューによる限定事項等の概要の開示、上場会社監査事務所部会の登録の取消しの4種類の措置を行います。この制度を導入することにより、投資家はじめ市場関係者に上場会社を監査している事務所の監査の品質管理の状況を明らかにするとともに、登録監査事務所の監査の品質管理の質の向上と改善を促進させることを意図しています。

なお、平成15年の改正公認会計士法が施行された平成16年4月以降に実施している品質管理レビューについては、行政機関である公認会計士・監査審査会によるモニタリングがなされており、同審査会は、必要に応じて各監査事務所に対する審査・検査を実施しています。

品質管理レビュー制度の概要

品質管理レビューの実施体制と公認会計士・監査審査会のモニタリングの関係は以下の図のとおりです。

品質管理レビュー制度の概要

  • 品質管理審議会は、会員3名以内及び会員以外の学識経験者6名以内の合計9名以内の委員からなる第三者機関であり、日本公認会計士協会の行う品質管理レビューが適切に行われているかどうかを検討し、評価し、その結果を品質管理委員会に勧告すること及び上場会社監査事務所の登録の可否、措置、未登録監査事務所の取扱いの決定等を行います。

2. 監査業務審査機構の充実・強化

問題があった個別の監査事案については、「監査業務審査会」が調査を行います。監査ホットラインへの通報や新聞などで報道された問題について調査し、改善が必要と認められた監査事務所に対しては、会長が勧告又は指示を出します。さらに深度のある調査が必要とされた場合は、綱紀審査会で調査を行い、処分の検討を行います。

3. 品質管理レビューと監査業務審査機構の連携

品質管理委員会は、品質管理レビューを通じて監査意見の妥当性に重大な疑念が生じた場合又は会則・規則への準拠性に重大な疑念が生じた場合には、会長に報告し、会長は、監査業務審査会に調査を指示するなどの措置を行い、個別の監査意見に対する疑念への対応を行います。

また、監査業務審査会は、その調査において品質管理体制に重大な問題があると認められる事項が発見された場合には、会長に報告し、会長は品質管理委員会に特別レビューを実施するよう指示し、品質管理体制の問題への対応を図ります。
さらに、両機関(品質管理委員会と監査業務審査会)においては連絡協議会を設け、情報交換及び対応策等の協議を定期的に実施し、迅速な対応に努めています。

4. 倫理規則の整備と強化

国内外の会計不祥事等を背景にした国際的な職業会計士の倫理規範のコンバージェンスへの動きを受け、平成18年12月倫理規則を改定しました。この改定は、概念的枠組み(フレームワーク・アプローチ)の全面的導入、企業等において従事する公認会計士を対象とした規定の設定及び独立性の保持に関するネットワーク・ファーム概念の導入など旧規則の大幅な変更を含んでいます。改定規則に関する適切な理解のもと実効性あるものとして運用されるよう規定に関する解釈指針の公表や研修会の実施などの対応を行います。
また、業務上の職業倫理に関する支援として、「監査人の独立性チェックリスト」の公表や「倫理ヘルプライン」の設置を行っています。

5. 継続的専門研修制度(CPE制度)の充実・強化

公認会計士としての資質の維持・向上を図るために、日本公認会計士協会会員に対して研修制度を義務づけていますが、平成18年度から、職業倫理と監査の品質管理の重要性を徹底させるために、すべての会員に「倫理に関する研修」を、また、法定監査業務に従事する会員には更に「監査の品質管理に関する研修」をそれぞれ必須化しました。


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Justice for Fairness

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