倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正について
倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正について
- [掲載日]
- 2011年03月31日
- [号数]
- 1号
常務理事 吉 田 慶 太
平成23年3月29日開催の常務理事会において、倫理委員会からの答申「倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正について」が承認されましたのでお知らせいたします。
本答申は、平成22年7月に「倫理規則」の改訂及び「独立性に関する指針」の一部改正が行われたことを受け、倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正について検討を行い、今般検討を終えたことから、「倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正について」として公表するものです。
なお、チェックリストの構成はこれまでと同様[法令編]及び[倫理規則編]となっており、今回の改正は[倫理規則編]を中心に行っております。
また、 [倫理規則編]については、チェック項目により、独立性に対する阻害要因の重要性の程度が許容可能な水準にまで軽減できない場合と、セーフガードを適用することにより独立性に対する阻害要因の重要性の程度を許容可能な水準にまで軽減できる場合があり、以下のとおり整理いたしました。
・許容可能な水準にまで軽減できない項目 ⇒ 「阻害要因の重要性」の欄に「●」と記載。当該項目が「該当あり」となる場合は、いかなるセーフガードを適用しても、独立性が損なわれる。
・許容可能な水準にまで軽減できる項目 ⇒ 「阻害要因の重要性」の欄は無印。当該項目が「該当あり」となる場合は、独立性の阻害要因に対して、セーフガードを適用し、阻害要因の重要性の程度を許容可能な水準にまで軽減しなければ、独立性を損なわれる。